有害業務健康診断 Health Checkup for Who are engaed in Hazardous Work

病原体汚染業務・深夜業・異常気圧下業務等の特定業務や、有機溶剤・特定化学物質等の取り扱い等のある職員が対象となります。業務の詳細については下記の<有害業務一覧>を参照して下さい。

有害業務従事状況の登録について

労働安全衛生規則または学内規定に記載されている業務に従事されている方は、有害業務従事状況申請フォームに、現在の従事業務の種類および従事状況等について登録を行う必要があります。

※申請フォームへの業務内容等の登録がない場合には、有害業務従事者としての把握ができませんので、有害業務に関連する健診対象者から外れますので、ご注意ください。

現在の状況についてご登録ください。

※業務内容の変更は、全学通知時に関わらず随時行うことができます。

学内アクセス限定です

Internet Explorer・Safari は対応していません。
Google Chrome、Edgeなど他のブラウザよりご登録をお願いいたします。

登録期間:令和6年5月7日(火)~5月31日(金)

5月31日(金)以降も、随時登録はできますので、新規・変更登録ともに行ってください。
後期の特殊健診対象者情報に反映されます。
令和6年10月31日(木)までに登録(入力・送信)された情報を取り込み、
後期の特殊健診対象者として検査案内をしています。

◆従来のVDT作業について
2021年度からVDT作業については、情報機器作業に作業名称を変更し、対象とな
る基準についても、「年間作業日数×時間数=1800以上で視力検査必須」から以下の通りとなりました。

情報機器作業の基準
1日に4 時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの
作業中は常時ディスプレイを注視する、又は入力装置を操作する必要がある
作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である

現在の業務(作業)が情報機器作業に該当する場合は、「情報機器作業」に従事しているにチェックしてください。
◆平均一日使用実時間が4時間未満の方は従事しているに☑しないでください。

年間使用実日数は 1 と入力してください。(1以上の数値を入力しても1と登録されます)

平均一日使用実時間は 4 を入力してください。(4未満の数値を入力すると従事していないとみなします)

 

京都大学の常勤・非常勤職員
(SPS-IDをお持ちの方)
有害業務従事申請フォーム
【学内限定】
京都大学の常勤・非常勤職員用
入力マニュアル
その他(派遣職員等)
(SPS-IDをお持ちでない方)
有害業務従事申請フォーム
【学内限定】
その他派遣職員等用
入力マニュアル
Kyoto University Employee
Those with a SPS-ID
Hazardous Work Registration Form
only in the University Network
User’s Manual for Kyoto University Employee
Those with a SPS-ID
Temporary Employee
Those without a SPS-ID
Hazardous Work Registration Form
only in the University Network
User’s Manual for Temporary Employee
Those without a SPS-ID

<有害業務一覧>

1.【高温】 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2.【低温】 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3.【放射線】 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務(※別途実施)
4.【粉じん】 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5.【異常気圧】 異常気圧下における業務
6.【振動】 さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7.【重激】 重量物の取扱い等重激な業務
8.【騒音】 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9.【坑内】 坑内における業務
10.【深夜業】 深夜業を含む業務
11.【有害物質】水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
12.【有害物ガス等】鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
13.【病原体】病原体によって汚染のおそれが著しい業務(HB・B(サル)に感染するおそれのある業務を含む)※ 13.  の HB・Bに感染するおそれのある業務については、
100日未満でも該当といたします。
14.【HBV・B(サル)】 附属病院勤務者を除く
15.【情報機器作業】


健康診断
の種類
対象者 対象となる業務 実施時期
特定業務従事者の健康診断 京都大学の教職員 労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に掲げる(上記)業務に常時従事する労働者 9月・2月
特殊健康診断 京都大学の教職員・派遣職員
  • 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
  • 鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)
  • 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
  • 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)
  • 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
  • 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
  • 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
  • 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)
7月・12月

 

うまくいかない場合は、まずお読みください

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