職員健康診断の対象者ならびに受検免除

職員健康診断の対象者

常勤職員および週20時間以上勤務する非常勤職員には、健康診断を受検する義務があります。

勤務時間が週20時間未満の非常勤職員についても健康診断を受検することができます。

病原体汚染業務、深夜業、異常気圧下業務等の特定業務に従事する方は必ず受検して下さい。

  • 京都大学での業務に従事しているものの、大学との雇用関係がない方(学振・COE研究員の一部など)について、他に雇用関係がある場合は雇用主が実施する健康診断を受検して下さい。どことも雇用関係のない場合は本学の実施する健康診断を受検出来ます。
  • TA(Teaching Assistant)、RA(Research Assistant)の学生については学生健康診断で対応しますので、職員健康診断は受検しないで下さい。
  • 遠隔地(吉田、病院、宇治、桂キャンパス以外)での健康診断は、当該組織が定める日時および医療機関で受検して下さい。

職員健康診断の受検免除

本年度採用された職員で採用(雇入れ)時健康診断を受診された方、他の医療機関等で健康診断を受けたり人間ドックを受けた方は、本学における健康診断を省略(受検免除)できます。

  • 他の医療機関等で健康診断を受けた場合や健康診断に代えて人間ドックを受けた場合は、受診結果の写しを必ず環境安全保健機構 産業厚生部門に提出して下さい。

文科省共済組合が補助する人間ドックを受検した場合、申込時に同意されれば共済組合から所属大学の保健管理施設に受診結果が提供され、個々の受診者からの提出は不要になりました。
共済組合から所属大学への提供に同意されない場合、もしくは文科省共済組合が補助しない人間ドックを受診された場合は、必ず受診結果の写しを本学環境安全保健機構 産業厚生部門に提出して下さい。