長時間労働の対象者で、一定以上の所見があった場合は、健康障害予防のための医師面接指導を受けるよう勧奨される仕組みになっています。
「長時間労働による健康障害防止のための面接指導用調査票」は、長時間労働者(人事課で把握されている時間外勤務時間が本学の基準値を超える者)の二次問診として開設しています。
長時間労働による健康障害防止のための
面接指導用調査票
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環境安全保健機構産業厚生部門