常勤職員および週20時間以上勤務する非常勤職員には健康診断を受検する義務があります。
- 他の医療機関や人間ドックで健康診断を受けた場合、受検結果の写しの提出をもって健康診断の受検を免除できる場合があります。
職員健康診断の対象者ならびに受検免除 - 健康診断の結果により業務上の指導区分が決定されます。
指導区分表
職員一般定期健康診断(集団健診) Annual Employee Health Checkup
例年9月に実施されます。
職員一般定期健康診断(期間外)Employee Health Check (out of the regular period)
教職員のうち主として以下に該当する者を対象に6月~7月にかけて健康管理室で実施します。
- 障害等による困りごとへの配慮(合理的配慮)が必要な者
- 計画された長期出張等により秋の集団健診の受検機会が得られない者
雇入時の健康診断 Health checkup for employment
常時(原則として週30時間以上)勤務する職員が対象となります。
受検にはWEBからの予約が必要です。
特定業務健康診断(有害業務従事者健康診断) Health Checkup for Employee engaed in Hazardous Work
病原体汚染業務・深夜業・異常気圧下業務等の特定業務や、有機溶剤・特定化学物質等の取り扱い等のある職員が対象となります。
海外派遣労働者の健康診断 Health Checkup for Employee Dispatched Overseas
6ヶ月以上海外で業務に従事する職員が対象となります。
出国時、及び帰国後3か月以内に受検する必要があります。
出国日の1か月前までに、受検申し込みの手続きを行ってください。
健康管理部門では学校保健安全法、労働安全衛生法、および京都大学規定(京都大学安全衛生管理規定33条等、京都大学学生健康診断規定)に基づき各種の健康診断を行っています。
お問い合わせ Information
京都大学環境安全保健機構 産業厚生部門 (受付時間: 平日午前9時〜午後5時)
Kyoto University Occupational Welfare Division (Open:9AM – 5PM on weekdays)
TEL: 075-753-2421 / 075-753-2418
システムについて:075-753-2419
E-mail: info_kenshin@hoken.kyoto-u.ac.jp