新型コロナウイルス感染症にかかる情報提供について

新型コロナウイルス感染が確認された場合の対応について、

厚生労働省のホームページ等を参考にお知らせいたします。

 

・外出を控えることが推奨される期間は、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、

 かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなど症状が軽快して

 24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子をみることを推奨する。

 

・学校保健安全法施行規則においても、

 「発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」

 を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としている。

 

なお、出席停止の詳細については、所属学科・専攻の教務担当へ必ず確認してください。

 

※以下、ホームページも参照ください。

【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html

 

【京都市教育委員会】
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000295363.html