過重労働面接(長時間労働者に対する医師による面接指導)は、時間外労働が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる職員に実施され、自ら申し出ることが医師による面接の要件になっています。
時間外労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められた場合も、自ら申し出ることによって面接指導あるいはそれに準じる措置によって健康状態を把握することが求められています。
また、時間外労働が月45時間を超える職員は状況に応じて面接指導等を実施することが求められています。
医師(産業医、または本人が希望する医師)による面接指導を受ける場合、事前に所属長の承認を得れば、面接指導に要する時間について職務専念義務が免除されます。ただし本人が希望する医師に面接指導を受けた場合にかかる費用は自己負担です
面接指導後の判定結果とその対応について、産業医による面接指導を受けた場合には、職員の個人情報・プライバシーに十分配慮した上で産業医より所属部局に対し、当該職員の健康保持に必要な措置等について文書により意見を述べます。面接指導の結果記録そのものについては、守秘義務の対象であり正当な理由なく開示されることはありません。なお本人が希望する医師の面接指導を受けた場合には、当該職員の健康保持に必要な措置等について、面接医師による文書を所属部局に提出する必要があります。
一般に、産業医の選任されている事業場においては、面接指導を行う「医師」として産業医が念頭におかれています。京都大学は複数の事業場に分かれてはいても一体的であり、医師の専門性を優先する方が望ましい場合もあることから、状況に応じて当該事業場産業医以外の健康管理部門の医師(殆どは他事業場の産業医)が面接指導を行い、その結果を踏まえて当該事業場産業医が所属部局に対し意見を述べることもあります。