労働安全衛生規則第45条(海外派遣労働者の健康診断)の定めに従い、6ヶ月以上海外で業務に従事される場合、出国時、及び帰国後3か月以内に健康 診断を受ける必要があります。 健康診断を依頼される場合は出国日より1か月以上前に、健康管理部門にて手続きを行ってください。
6か月以内に職員定期健康診断を受検されている場合、データを転記することができます。但し、下記必要検査項目を満たさない場合、追加検査が必要です。
出国日より6か月以内に他施設で、下記の検査項目すべてを受検された場合は、健康管理部門に診断書をご提出ください。(診断書は所定の様式(日本語版 English Version)をHPからダウンロードしてください。いずれも学内限定。)6か月を過ぎた検査結果は受理できませんので、ご注意ください。
必要検査項目
- 身体計測:(身長・体重・BMI・腹囲・視力・血圧)
- 尿検査 :(蛋白・糖)
- 血液検査:(血色素・赤血球・GOT・GPT・γ―GTP・LDL-コレステロール・HDL-コレステロール・トリグリセライド・空腹時血糖)
- 聴力検査
- 心電図
- 胸部X線