新型コロナウイルス感染症の感染症法上の変更について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更されます。

 

京都府内における今後の相談窓口は、下記のとおりです。※1

発熱相談、後遺症相談

きょうと新型コロナ医療相談センター(24時間)

電話:075-414-5487

陽性者の症状悪化時の相談

京都府療養者相談ダイヤル(24時間)

電話:075-708-7159

京都市療養者相談ダイヤル(24時間)

電話:050-3614-9575

 

陽性となった場合の療養については、下記を参考にしてください。※1

外出を控えることが推奨される期間

  • 発症日を0日目として5日間
  • 5日目に症状が続いていた場合 → 症状軽快後、24時間が経過するまで

10日間が経過するまでは

  • マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等周りの方へうつさないよう配慮しましょう

 

※1 令和5年4月28日京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料より

https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_230428taiou.html

 

令和5年3月8日発出の「新型コロナウイルス感染症への今後の対応について」もご参照ください。

新型コロナウイルス感染症への今後の対応について